今のところ文文に行くですが、選択科目等を決めたがいいと思うので文文に行って先生に薦められた100%)でとるかとるかいいと思いますか?幼保一体化が進んでいるみたいなのでいいかな?と思っています
保育士資格所有の元幼稚園教諭です
大学に入って勉強しているうちに、だんだん栄養学を学ぶが辛くなり、なく、就職もやはり栄養士に決めてしまいました
gt;上の人からやってと言われてやるような仕事が好きこの部分にすべての思いが凝縮されていますね
同じ職場で働く調理師(正社員)のは10月に出産され、貰えたようで、新年度から仕事復帰されるみたいです
少子化対策のため仕事と家庭の両支援策を充実するため育児・介護休業法が改正されする解雇不利益な取り扱いは禁止となります解雇、減給、労働契約の変更、自宅待機、降格、不利益な配置の変更等は禁止ですⅩ不利益取り扱いの禁止42ページをご覧くださいこの育児介護休業法を機能させるため都道府県労働局長による紛争解決援助、調停制度、企業名公表制度、過料、等がありますⅪ実効性の確保関係をご覧ください45,46ページhttp:www.mhlw.go.jptopics200907dltp0701-1o.pdfまた、男女雇用機会均等法でも妊娠出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止があります(9条)27~30ページ産休取得による解雇産後1年以内の解雇は禁止されてます産前産後休業その他母性保護(64条~67条)56,57ページ労働者と事業主との間の紛争救済法施行のため指導、企業名公表、過料がありますhttp:www.mhlw.go.jpgeneralseidokoyoudanjokintoudldanjyokoyou_a.pdf都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署で相談できます余儀なく退職させられる場合自己都合による退職は避けてください会社都合による退職にしてくださいできるなら健康保険から出産手当金(98日分)・出産育児一時金を貰い雇用保険から貰い、3歳までの育児休業期間中は健保・厚生の保険料を免除してもらい(保険料を支払ったとみなされる)育児休業期間中の厚生年金保険料の従前標準報酬月額みなし措置を導入し達してから退職して失業給付を貰うをお勧めします
でも最近職を変えようか、悩んでいます
職を変えるべきではないと考えます